土地の広さから、建てられるアパートの規模を知るには

アパート建築

うちの土地にどのくらいの大きさのアパートが建てられますか? と、よく聞かれます。

土地活用にとってはとても重要な質問だと思います。 建てられる大きさが大きければ大きいほど、その土地はたくさんお金を生むことができるからです。 

でも、家主さんの期待する建築プランの大きさよりも、実際に建てられる大きさの方がずっと小さくなるケースが多いです。
建てるにはけっこういろいろルールがあって、自分の土地であっても 好きなように建てることができるわけではありません。 

どのくらいのギャップがあるものでしょうか?それをいまから説明させて頂きます。

土地には建ぺい率というルールがある 

建築するときのルール( 法律など)は、たくさんありますが、難しいことはいったん省いて、まずは建ぺい率に注意です。

家主さんのお気持ちとしては、土地を100%めいっぱい使いたいところです。
たとえば、約80坪(250㎡)の土地だったとしたら、こんな感じです。

でも、法律の決まりでそこまでは無理な地域がほとんどです。
土地の地域ごとにその決まりは違いますが、たいていの土地はその広さの60%以下に抑えるように決められてます。
すると、こうなります。

イメージよりもちょっと小さくなってしまいました。

でもアパート建築のルールはそれだけではありません。
地域によってはさらに、開発指導(もしくは開発許可)という、上乗せのルールがかかることがあります。次に、それを説明させていただきます。

開発指導要綱というルールのチェック

地方都市に多いのですが”開発指導要綱“という名の別のルールがあり 、
たとえば、”アパートの戸数と同じだけの駐車場を設置してください”とか、”危ないから駐車場の出入り口は1ヶ所で、幅4mまで”とか 、
そういう指導のルールを市町村ごとに決めています。たいていホームページで公開しています。

地域によっては”ワンルームマンションの建設は禁止”とか、”ファミリー向けのマンションは60㎡以上の広さしか認めない”とか、間取りに関するルールもあるので
よく調べておかないと、予定していたプランが実際には建てられないこともあります。
詳しくは、アパートを建てるとき、まずいちばん最初に調べること 開発指導要綱についてをご参照下さい。

先ほどの土地の例で、たとえば”駐車場が3台必要、車庫の出入り口は1か所のみ”というルールがかかると、こうなります。

建物は、さらに小さくなってしまいました。
市町村によっては、建ぺい率よりもこちらのルールの方が辛いことが多いです。

なお開発指導は法律ではないので、強制ではないと言われています。
でも、たいていの建設会社はこのルールを守ってアパートを建てています。

でもこれだけではこの建物には住めません。廊下や階段が必要です。そういった入居者が共同で利用するスペースのことを共用部分と呼びます。

お部屋以外に必要となる共用部分を除外する

アパートには廊下とか階段といった、お金をとって貸せない部分(共用部分)があります。
廊下の幅や、階段が何か所要るかなどといったことも、法律で決まっているので、
それを守りながら計画案を作っていきます。

他にも、建物の出口から道路まで出ていくための通路の幅なども、法律や条例で決められていますので、それによってさらにプランが削られることもあります。
たとえばこんな感じです。

これでようやく実際に貸せるスペースの広さを計算することができるようになりました。
たとえば、今回の例の約80坪(250㎡)の土地の場合ですと、以下のようにワンフロアでだいたい100㎡(約30坪)くらいになります。

このワンフロア100㎡を3つに分割して貸したとしたら、33㎡の単身向けプランがひとつの階ごとに3戸つくれます。2階建てなら6戸、3階建てなら9戸のアパートが建てられるということになります。

・まとめ

みなさんの土地に、どのくらいの大きさのアパートが建つか?を知るには

①建ぺい率などの法律のきまりをまず調べること
②法律以外の市町村でのルール(開発指導要綱)にも注意すること
③共用部分(廊下や階段)、避難用の通路のスペースなどを除いておくことを忘れずに

というポイントをおさえて、正しく計算することが必要なんだとぜひ覚えておいてください。

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